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電気工事業者ナビへようこそ
現代人の生活に不可欠なものと聞いて何を連想しますか?
人によっていろいろだと思いますが、様々なライフラインを思い浮かべた方も多いでしょう。
電気、ガス、水道、通信、特に電気については、空気のようにあるのが当然と思っている方も多いでしょう。
そのため、何かの折に停電になると、予想以上におろおろしてしまいます。
それが夜のことなら尚更でしょう。
現代の私たちは、多くの情報を電気の存在を前提にして得ています。
テレビもインターネットも電気がなければほぼお手上げといえるでしょう。
それに空調の利いた快適な生活や、冷蔵庫の中の食料の保存など、生活のあらゆる場面で電気の恩恵をこうむっています。
電気のない生活など想像もできないという人が多いに違いありません。
その電気を家庭や職場に引いたり、各種の設備や電化製品がきちんと動くためには電気工事が不可欠です。
これから様々な電気工事についてや、電気工事を行えるようになるための資格、電気工事の用語など、電気工事や電設工事についての情報を集めて皆さんにお届けします。
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電気工事業者の登録とは?
一般用電気工作物、または自家用電気工作物にかかる電気工事を営むためには、電気工事業法の規定に基づいて、経済産業大臣または都道府県知事に登録等をする必要があります。 ここでいう一般電気工作物とは、一般家庭、商店等の屋内配線設備等が該当します。 より詳しく言えば、電気工事士法第2条第1項に規定する一般用電気工作物のことをいい、すなわち電気事業法第38条第1項に
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第1種電気工事士免許さえあれば、どんな電気工事でも行えるかといえば、そうではありません。 電気工事士法によって、自家用電気工作物(最大電力500kw未満の需要設備)のなかでも、ネオン設備や非常用予備発電装置の工事は「特種電気工事」といわれ、ネオン工事資格者認定証、非常用予備発電装置工事資格者認定証がなければ工事を行うことはできません。 特種電気工事資格者認定証を取得する方法は2通りあります。 まず第一の方法は、電気工事士の免状を取得した後に、財団法人電気工事技術講習センター








