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電気工事を行える資格

電気工事士について

電気工事を行うためには、電気工事士の資格を持っている必要があります。 電気工事士とは、電気工事士法によって規定されています。 電気工事士法は、「電気工事の作業に従事するものの資格および義務を定め、もって電気工事の災害の発生の防止に寄与することを目的とする」と定められています。 電気工事には危険が伴います。 電気を扱えば、感電や、漏電による火災などのリスクが発生します。 そのため電気に対して専門的な知識や技能を持った人が電気工事を行う必要があるのです。 そこで法律によって、電

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電気工事士について

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特種電気工事資格者とは

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第1種電気工事士免許さえあれば、どんな電気工事でも行えるかといえば、そうではありません。 電気工事士法によって、自家用電気工作物(最大電力・・・


電気工事業者の仕事とは?

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電気工事業者は、電気工事に関する事業を行うことができます。 電気工事の定義や範囲も法律によって定められています。 電気はライフラインに関わ・・・


電気工事業者の登録とは?

電気工事業者の登録とは?

一般用電気工作物、または自家用電気工作物にかかる電気工事を営むためには、電気工事業法の規定に基づいて、経済産業大臣または都道府県知事に登録・・・


認定電気工事従事者とは

認定電気工事従事者とは

電気工事を行うには、電気工事士の資格が必要です。 電気工事士法では、第2種電気工事士免状を取得すると、一般用電気工作物の電気工事に従事する・・・


今日のお勧め記事 ⇒ 認定電気工事従事者とは

電気工事を行うには、電気工事士の資格が必要です。 電気工事士法では、第2種電気工事士免状を取得すると、一般用電気工作物の電気工事に従事することができます。 しかし、実際に仕事を始めると、自家用電気工作物の電気工事を行う必要がある場合も多く、第1種電気工事士の資格が必要だと思うことも多くなるでしょう。 そこで第2種電気工事士の有資格者が「認定電気工事従事者」の資格を取得すれば、自家用電気工作物(=最大電力500kw未満の需要設備)の電気工事のうち、簡易電気工事(電圧600V以

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