電気工事業者とは
電気工事業者に就職する、あるいは電気工事を行える電気工事業者として独立したい、そのように考えている方もいらっしゃるでしょう。
ここで、少し、電気工事についておさらいしておきましょう。
まず電気工事業者とはどういう人や企業を指すのでしょうか。
電気工事業法の定義から探ってみましょう。
先に電気工事業者は、経済産業大臣または都道府県知事に登録等をする必要があり、登録電気工事業者、通知電気工事業者、みなし登録電気工事業者、みなし通知電気工事業者の4種類があることは紹介しました。
このうち、登録電気工事業者とは、電気工事業法第3条第1項の登録または同条第3項の更新の登録を受けた一般用電気工作物のみ、あるいは一般用電気工作物および自家用電気工作物に係る電気工事業を営むものをいいます。
通知電気工事業者とは、電気工事業法第17条の2第1項の規定による通知をした自家用電気工作物のみに係る電気工事業を営むものをいいます。
みなし登録電気工事業者とは、建設業法第3条第1項の許可を受けた建設業者であって、電気工事業法第34条の規定により同法第3条第1項の登録を受けたとみなされる一般用電気工作物のみ、あるいは一般用電気工作物および自家用電気工作物に係る電気工事業を営むものをいいます。
最後に、みなし通知電気工事業者とは、建設業法第3条第1項の許可を受けた建設業者であって、電気工事業法第34条の規定により同法第17条の2第1項の規定による通知をしたとみなされる自家用電気工作物のみに係る電気工事業を営むものをいいます。
このように、「みなし」の文字がつく業者は、基本的に建設業者であり、建設業と切り離せない関係にある電気工事について行う資格を持ったものと言い換えることもできるでしょう。
登録電気工事業者の登録証の有効期限は5年で、営業所ごとに必ず主任電気工事士をおく必要があります。
電気工事士は1種でも2種でもかまいません。
通知電気工事業者は、電気工事業を開始しようとする日の10日前までに通知をしなければなりません。
主任電気工事士を置かねばならない規制はありません。
みなし登録電気工事業者は、電気工事の開始の届出をしなければならず、また主任電気工事士を営業所ごとにおく必要があります。
この場合も電気工事士は1種でも2種でもかまいません。
みなし通知電気工事業者は、自家用電気工作物のみについて電気工事等を営む場合、定められた行政庁に対し、遅滞なく、電気工事の開始の通知をする必要があります。
主任電気工事士をおく必要はありません。
- 次のページへ:カギのセキュリティサービスTANI
- 前のページへ:吉田電機商工株式会社
電気工事業者ナビのおすすめ業者一覧はこちら。
- 赤帽小森運送 京都府京都市伏見区横大路下三栖里ノ内33 電話075-601-4392
- 有限会社システム光南風原営業所 沖縄県島尻郡南風原町字津嘉山796−5−101 電話098-880-6822
- 株式会社アティク 栃木県佐野市庚申塚町4701−1 電話0120-122773
- 日本ビルコン新潟株式会社 新潟県新潟市西区流通センター4丁目3−2 電話025-211-7033
- 株式会社アルック 福岡県福岡市城南区神松寺2丁目6−24−1F 電話0120-697775
今日のお勧め記事 ⇒ 蓄電池設備工事
大型ビルや工場では消火栓、自動火災報知設備などの非常用電源に蓄電池が使われることもあります。 蓄電池設備は、通常は充電状態にあり、供給電源が遮断されると放電状態に切り替わります。 非常用電源としての蓄電池設備の用途は様々で太陽光で発電した電力の蓄電や非常用発電設備のスタートアップを補う電源として使用されることもあります。 この蓄電池を設備する工事が蓄電池設備工事です。 この蓄電池や発電機を内蔵して、停電時においてもしばらくの間、コンピュータ等に電気を供給する装置を無停電電源
当サイトに掲載されている店舗情報、営業時間、などは、記事執筆時の情報です。最新情報はオフィシャルサイトにて確認していただければと思います。