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電気工事業者とは

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電気工事業者に就職する、あるいは電気工事を行える電気工事業者として独立したい、そのように考えている方もいらっしゃるでしょう。

ここで、少し、電気工事についておさらいしておきましょう。

まず電気工事業者とはどういう人や企業を指すのでしょうか。

電気工事業法の定義から探ってみましょう。

先に電気工事業者は、経済産業大臣または都道府県知事に登録等をする必要があり、登録電気工事業者、通知電気工事業者、みなし登録電気工事業者、みなし通知電気工事業者の4種類があることは紹介しました。

このうち、登録電気工事業者とは、電気工事業法第3条第1項の登録または同条第3項の更新の登録を受けた一般用電気工作物のみ、あるいは一般用電気工作物および自家用電気工作物に係る電気工事業を営むものをいいます。

通知電気工事業者とは、電気工事業法第17条の2第1項の規定による通知をした自家用電気工作物のみに係る電気工事業を営むものをいいます。

みなし登録電気工事業者とは、建設業法第3条第1項の許可を受けた建設業者であって、電気工事業法第34条の規定により同法第3条第1項の登録を受けたとみなされる一般用電気工作物のみ、あるいは一般用電気工作物および自家用電気工作物に係る電気工事業を営むものをいいます。

最後に、みなし通知電気工事業者とは、建設業法第3条第1項の許可を受けた建設業者であって、電気工事業法第34条の規定により同法第17条の2第1項の規定による通知をしたとみなされる自家用電気工作物のみに係る電気工事業を営むものをいいます。

このように、「みなし」の文字がつく業者は、基本的に建設業者であり、建設業と切り離せない関係にある電気工事について行う資格を持ったものと言い換えることもできるでしょう。

登録電気工事業者の登録証の有効期限は5年で、営業所ごとに必ず主任電気工事士をおく必要があります。

電気工事士は1種でも2種でもかまいません。

通知電気工事業者は、電気工事業を開始しようとする日の10日前までに通知をしなければなりません。

主任電気工事士を置かねばならない規制はありません。

みなし登録電気工事業者は、電気工事の開始の届出をしなければならず、また主任電気工事士を営業所ごとにおく必要があります。

この場合も電気工事士は1種でも2種でもかまいません。

みなし通知電気工事業者は、自家用電気工作物のみについて電気工事等を営む場合、定められた行政庁に対し、遅滞なく、電気工事の開始の通知をする必要があります。

主任電気工事士をおく必要はありません。

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第1種電気工事士免許さえあれば、どんな電気工事でも行えるかといえば、そうではありません。 電気工事士法によって、自家用電気工作物(最大電力500kw未満の需要設備)のなかでも、ネオン設備や非常用予備発電装置の工事は「特種電気工事」といわれ、ネオン工事資格者認定証、非常用予備発電装置工事資格者認定証がなければ工事を行うことはできません。 特種電気工事資格者認定証を取得する方法は2通りあります。 まず第一の方法は、電気工事士の免状を取得した後に、財団法人電気工事技術講習センター

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