軽微な工事って何?
ところで電気工事について説明した中で「軽微な工事」を除くという説明がありました。
この「軽微な工事」とは、どのような工事をさすのでしょうか。
これについても電気工事士法で明確に定められています。
「軽微な工事」とは、電気工事士法施行令第1条に規定する次の工事をいいます。
これらの工事は、電気工事士法および電気工事業法に規定する電気工事には該当しません。
まず、電圧が600V以下で使用する差込み接続器、ねじ込み接続器、ソケット、ローゼット、その他の接続器、または電圧600V以下で使用するナイフスイッチ、カットアウトスイッチ、スナップスイッチ、その他の開閉器にコードまたはキャブタイヤケーブルを接続する工事は「軽微な工事」で電気工事には該当しません。
次に、電圧600V以下で使用する電気機器(ただし配線器具を除きます。以下同じ)、または電圧600V以下で使用する蓄電子の端子に電線(コード、キャブタイヤケーブルおよびケーブルを含む。以下同じ)をねじ止めする工事も「軽微な工事」です。
さらに、電圧600V以下で使用する電力量計、あるいは電流制限器またはヒューズを取り付け、または取り外す工事も「軽微な工事」です。
さらに、電鈴、インターホン、火災感知器、豆電球、その他これらに類する施設に使用する小型変圧器(2次電圧が36V以下のものに限る)の2次側の配線工事も「軽微な工事」です。
そして、電線を支持する柱、腕木、その他これらに類する工作物を設置し、または変更する工事、さらに地中電線用の暗渠または管を設置し、または変更する工事も「軽微な工事」ということになります。
ところで、電気工事については詳しいが、電気工事士の資格を持たないという方もいらっしゃると思います。
そんな方が、自宅の電気工事を行おうとするときに、それが軽微な工事に当たるのかどうかということは、先ほどの定義にあててもよくわからないという場合があると思います。
そのようなときには、専門機関に訪ねるのがよいでしょう。
電気工事士法に違反すると罰せられるので注意しましょう。
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