電気工事士について
電気工事を行うためには、電気工事士の資格を持っている必要があります。
電気工事士とは、電気工事士法によって規定されています。
電気工事士法は、「電気工事の作業に従事するものの資格および義務を定め、もって電気工事の災害の発生の防止に寄与することを目的とする」と定められています。
電気工事には危険が伴います。
電気を扱えば、感電や、漏電による火災などのリスクが発生します。
そのため電気に対して専門的な知識や技能を持った人が電気工事を行う必要があるのです。
そこで法律によって、電気工事士を規定しているのです。
電気工事は電気工事士の有資格者のみ、作業を行うことができます。
電気工事士のできる仕事は、第1種電気工事士と第2種電気工事士によって違います。
他にも認定電気工事従業者や特種電気工事資格者といった資格もあります。
第1種電気工事士は、一般用電気工作物および最大電力500KW未満の自家用電気工作物の電気工事ができます。
第2種電気工事士は一般用電気工作物の電気工事ができます。
一般用電気工作物については、何度か述べましたが、一般住宅や商店など低圧受電のものをいいます。
すなわち、道路などにある電柱から変圧器で600V以下におとして受電するものをいいます。
自家用電気工作物とは、高圧、特別高圧で受電する電気設備をいいます。
すなわち、電柱から直接敷地内に設けた変電設備によって受電し使用するものです。
第2種電気工事士は非常に人気のある資格です。
この資格を持つ有資格者への求人は常に多く、人生設計を考えるうえでも非常に有益な資格といえるでしょう。
第2種電気工事士は、一般住宅の配線や、コンセント、スイッチなどの取り付け、デパートなどのテナントの電気工事を行うことができます。
ただし、デパートは自家用工作物となるため、デパート自体の電気工事には、第1種電気工事の資格を持つ必要があります。
電気工事士は第1種も第2種も受験資格は特にありません。
ただし、第1種電気工事士は資格試験に通っても実務経験が5年以上ないと免状が交付されません。
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