電気工事とは?(2)
次に、自家用電気工作物(=最大電力500kw未満の需要設備)の工事について述べます。
これには、特種電気工事と簡易電気工事があります。
まず、特種電気工事の作業についてですが、この作業は、特種電気工事資格者認定証をもった人なら行える作業です。
特種電気工事とは、ネオン用として設置される分電盤、主開閉器(電源側の電線との接続部分を除く)、タイムスイッチ、点滅器、ネオン変圧器、ネオン管、およびこれらの付属設備に係る電気工事をいいます。
また非常用予備発電装置として設置される原動機、発電機、配電盤(他の需要設備との電線接続部分を除く)およびこれらの付属設備に係る電気工事も特種電気工事です。
簡易電気工事では、先に述べた一般用電気工作物の電気工事に該当する作業で600V以下で使用する自家用電気工作物に係る電気工事をいいます。
ただし、電線路に係る電気工事および特種電気工事は除きます。
これらの工事は、第1種電気工事士、認定電気工事従事者認定証を持つ人が行えます。
さらに、特殊電気工事及び簡易電気工事以外の作業であって、かつ上記の一般用電気工作物に該当する作業については、第1種電気工事士であれば行うことができます。
電気工事は、工事そのものに危険を伴ううえ、工事が不完全に行われていたり、不備があると、電気を使っている間に事故を招く可能性もあります。
それだけに電気工事については、厳正に工事ができる人の資格を定めているのです。
電気工事士は、電気工事の作業に従事するときには、電気事業法の技術基準に適合するように作業しなければならず、また工事に従事するときには、それぞれの資格に応じて免状あるいは認定証を携帯していなければなりません。
また第1種電気工事士は、免状の交付を受けた日から5年以内に定期講習を受けなければなりません。
第2種電気工事士になるために第2種電気工事士養成施設で必要な知識や技能について教育を受ける人もいます。
この施設は、経済産業大臣が指定するもので、職業訓練校や各種学校等も含まれます。
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一般用電気工作物、または自家用電気工作物にかかる電気工事を営むためには、電気工事業法の規定に基づいて、経済産業大臣または都道府県知事に登録等をする必要があります。 ここでいう一般電気工作物とは、一般家庭、商店等の屋内配線設備等が該当します。 より詳しく言えば、電気工事士法第2条第1項に規定する一般用電気工作物のことをいい、すなわち電気事業法第38条第1項に規定する一般用電気工作物=600V以下の電圧で受電して、その受電場所と同一の構内で電気を使用する電気工作物をいいます。
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