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電気工事業者の登録とは?

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一般用電気工作物、または自家用電気工作物にかかる電気工事を営むためには、電気工事業法の規定に基づいて、経済産業大臣または都道府県知事に登録等をする必要があります。

ここでいう一般電気工作物とは、一般家庭、商店等の屋内配線設備等が該当します。

より詳しく言えば、電気工事士法第2条第1項に規定する一般用電気工作物のことをいい、すなわち電気事業法第38条第1項に規定する一般用電気工作物=600V以下の電圧で受電して、その受電場所と同一の構内で電気を使用する電気工作物をいいます。

登録電気工事業者は施行する電気工事の種類、建設業の許可を受けている建設業者であるかどうかによって、「登録電気工事業者」「みなし登録電気工事業者」「通知電気工事業者」「みなし通知電気工事業者」の4種類に分かれます。

登録電気工事業者の有効期間は5年と定められており、引き続き電気工事業を営む場合には、登録の有効期間が満了する日の30日前から満了の日までに更新登録の手続きをしなければなりません。

登録事項に変更があった場合、電気工事業を廃止した場合にも所定の手続きが必要となります。

更新登録には「登録電気工事業者更新登録申請書・誓約書」「主任電気工事士の誓約書・雇用証明書(従業員の場合)」を申請書類として用意します。

また法人は登記簿謄本を、個人では申請者の住民票を、そして登録証を添付して申請します。

登録手数料は、平成21年現在で12,000円です。

「みなし登録電気工事業者」は、建設業許可の更新をした場合、届出事項に変更があった場合、電気工事業を廃止した場合に所定の手続きが必要です。

「通知電気工事業者」は通知事項に変更があった場合や電気工事業を廃止した場合に所定の手続きが必要です。

主な変更内容としては「名称の変更」、有限会社から株式会社に改組したなどの「法人の組織変更」、法人の場合には「代表者取締役の変更」、「通知者の所在地変更」、「営業所の所在地変更」、「住居表示の変更」、「電気工事業の変更」があげられます。

「みなし通知電気工事業者」は、建設業許可の更新をした場合、通知事項に変更があった場合、電気工事業を廃止した場合に所定の手続きが必要です。

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電気工事業者は、電気工事に関する事業を行うことができます。 電気工事の定義や範囲も法律によって定められています。 電気はライフラインに関わる非常に重要なものであり、またその工事等には専門的な知識や技能が必要なため、様々な法律によって制限を加えられています。 電気工事については、電気工事士法第2条第3項に規定する工事のことをいいます。 具体的には一般用電気工作物、自家用電気工作物を設置したり、変更する工事のことをいいます。 ただし、政令によって定められている軽微な工事、および

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