発電機設備工事
発電機設備工事は、非常用発電設備工事と常用発電整備工事の2種類があります。
消防法等の法律で、一定以上の規模を持つ建物、大勢の人が集まる場所等については排煙設備などの電源を確保するために非常用発電機の設置が義務付けられています。
その他、停電などが起こると重大な損失をうける半導体や電子部品の製造工場や、銀行等のオンラインシステムのバックアップ電源としても非常用発電設備が設置されています。
この工事ではまず発電設備の設置工事を行います。
発電機の駆動源としては、ディーゼルタイプとガスタービンタイプがあり、現在では一般にディーゼルタイプが用いられることが多くなっています。
屋外、屋内、場所などの適性によって、どちらにも設置可能です。
非常用発電設備は、いざというときに稼動しなければ何にもなりませんから、それを避けるために、法律によって法定点検が定められています。
一般的には、消防法に定められた年2回の定期点検(目視点検・試運転点検)を行います。
非常用発電設備の定期点検情報は消防に報告する義務があります。
定期点検で不具合箇所が発見されると、メンテナンスを行う必要があります。
また経年劣化に伴う部品交換も必須です。
定期的な清掃や錆取り、塗装、機器のメンテナンスを行うことで、長く安全に非常用発電設備を維持することができます。
非常用発電設備工事に対して、常用発電設備工事は、多くの場合、電力コストの低減を図るための設備として設置されます。
施設等で使用する電力の発電設備として稼動させて、電力会社からの供給電力を低減させます。
この工事では、まず常用発電機の設置を行います。
非常用発電より、高圧の電力を発電する必要があり、そのため大規模な設備になることが多くなります。
設置場所は、ケースバイケースで屋外にも、屋内にも設置できます。
常用発電設備は、非常用発電設備と比較して稼働時間が長くなるため、定期的なオイル交換、フィルター清掃など、こまめに点検することが望まれます。
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一般用電気工作物、または自家用電気工作物にかかる電気工事を営むためには、電気工事業法の規定に基づいて、経済産業大臣または都道府県知事に登録等をする必要があります。 ここでいう一般電気工作物とは、一般家庭、商店等の屋内配線設備等が該当します。 より詳しく言えば、電気工事士法第2条第1項に規定する一般用電気工作物のことをいい、すなわち電気事業法第38条第1項に規定する一般用電気工作物=600V以下の電圧で受電して、その受電場所と同一の構内で電気を使用する電気工作物をいいます。
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