電気工事業者の仕事とは?
電気工事業者は、電気工事に関する事業を行うことができます。
電気工事の定義や範囲も法律によって定められています。
電気はライフラインに関わる非常に重要なものであり、またその工事等には専門的な知識や技能が必要なため、様々な法律によって制限を加えられています。
電気工事については、電気工事士法第2条第3項に規定する工事のことをいいます。
具体的には一般用電気工作物、自家用電気工作物を設置したり、変更する工事のことをいいます。
ただし、政令によって定められている軽微な工事、および家庭用電気機械器具の販売に付随して行う工事も除かれます。
先にも触れましたが、一般用電気工作物とは一般家庭、商店等の屋内配線設備などが該当し、これに係る電気工事を一般用電気工事といいます。
また自家用電気工作物とは、中小ビルの需要設備等が該当します。
法律では、電気工事士法第2条第2項に規定する自家用電気工作物をいいます。
具体的には、電気事業法第38条第4項に規定する自家用電気工作物のうち、最大電力が500kw未満の需要設備のことをいいます。
電気工事業者の仕事は非常に社会的意義の高い仕事といえるでしょう。
何と言っても、現代人の生活は電気なしには何もできないといっても過言ではありません。
電気のありがたさは、わずか30分でも停電すれば体感できるでしょう。
電気工事の事業者は、様々な分野で人々が電気を意識することなく安全に簡便に使えるようにしてくれているのです。
それだけに電気工事事業者の仕事は、ひとたび仕事が入ると、時間との勝負になることもしばしばで、体力や気力も求められることも多いといわれます。
それだけにやりがいのある仕事といえるでしょう。
また設備保全、生産技術などの分野に関わる電気工事の場合には、特に時間との戦いを求められることが多くなります。
例えば、毎分、何千本といった飲料を生産する工場では、電気のトラブルでもしも工場のラインが1時間止まれば、それだけで莫大な損失をこうむるだけでなく、関係業者への影響も多大なものになります。
そうしたとき、1分1秒でも早く電気を復旧することが努めとなるわけです。
電気のプロフェッショナルとして、電気工事業者は日夜活躍しているのです。
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