電気工事の用語
ところで電気工事について説明した中で「軽微な工事」を除くという説明がありました。 この「軽微な工事」とは、どのような工事をさすのでしょうか。 これについても電気工事士法で明確に定められています。 「軽微な工事」とは、電気工事士法施行令第1条に規定する次の工事をいいます。 これらの工事は、電気工事士法および電気工事業法に規定する電気工事には該当しません。 まず、電圧が600V以下で使用する差込み接続器、ねじ込み接続器、ソケット、ローゼット、その他の接続器、または電圧600V以
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