電気工事の用語

ところで電気工事について説明した中で「軽微な工事」を除くという説明がありました。 この「軽微な工事」とは、どのような工事をさすのでしょうか。 これについても電気工事士法で明確に定められています。 「軽微な工事」とは、電気工事士法施行令第1条に規定する次の工事をいいます。 これらの工事は、電気工事士法および電気工事業法に規定する電気工事には該当しません。 まず、電圧が600V以下で使用する差込み接続器、ねじ込み接続器、ソケット、ローゼット、その他の接続器、または電圧600V以
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電気工事を行うためには、電気工事士の資格を持っている必要があります。 電気工事士とは、電気工事士法によって規定されています。 電気工事士法は、「電気工事の作業に従事するものの資格および義務を定め、もって電気工事の災害の発生の防止に寄与することを目的とする」と定められています。 電気工事には危険が伴います。 電気を扱えば、感電や、漏電による火災などのリスクが発生します。 そのため電気に対して専門的な知識や技能を持った人が電気工事を行う必要があるのです。 そこで法律によって、電
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