電気工事とは?(1)

そもそも電気工事とは、どのような工事なのでしょうか。
これは電気工事士法によって定められています。
その第2条第3項に規定する工事が電気工事にあたります。
具体的には一般用電気工作物、あるいは自家用電気工作物を設置し、あるいは変更する工事をいうことになります。
ただし政令で定められた「軽微な工事」については電気工事には含まれません。
また、家庭用電気機械器具の販売に付随して行う工事も除かれます。
さらに詳しく述べると、電気工事とは、一般用電気工作物のうち、最大電力500kw未満の需要設備(これが、自家用電気工作物です)を設置・変更・撤去する工事ということになります。
一般用電気工作物および自家用電気工作物に係る電気工事において資格を必要とする作業と、その作業に従事できる資格を整理すると以下のようになります。
まず一般用電気工作物について述べます。
・電線相互を接続する作業。
・がいしに電線を取り付ける作業。
・電線を直接造営材等に取り付ける作業。・電線管、ダクト、線樋等に電線を納める作業。
・配線器具を造営材等に取り付ける、あるいはこれに電線を取り付ける作業(ただし、露出型点滅器又は露出型コンセントを取り替える作業は除きます)。
・電線管を曲げ、あるいは、ねじ切りし、又は電線管相互、あるいは電線管とボックス等を接続する作業。
・ボックスを造営材等に取り付ける作業。
・電線、電線管、線樋、ダクト等が造営材を貫通する部分に防護装置を取り付ける作業。
・金属製の電線管、線樋、ダクト等を、建造物のメタルラス張り、ワイヤラス張り、金属板張りの部分に取り付ける作業。
・配電盤を造営材に取り付ける作業。
・接地線を電気工作物に取り付け、接地線相互、あるいは接地線と接地極とを接続し、または接地極を地面に埋設する作業。
・600Vを超えて使用する電気機器に電線を接続する作業。
・これらの電気工事は第1種電気工事士、第2種電気工事士であれば行えます。
・また旧電気工事士も第2種電気工事士とみなされ工事を行えます。
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