認定電気工事従事者とは
電気工事を行うには、電気工事士の資格が必要です。
電気工事士法では、第2種電気工事士免状を取得すると、一般用電気工作物の電気工事に従事することができます。
しかし、実際に仕事を始めると、自家用電気工作物の電気工事を行う必要がある場合も多く、第1種電気工事士の資格が必要だと思うことも多くなるでしょう。
そこで第2種電気工事士の有資格者が「認定電気工事従事者」の資格を取得すれば、自家用電気工作物(=最大電力500kw未満の需要設備)の電気工事のうち、簡易電気工事(電圧600V以下で電線路を除く部分)に従事することができるようになります。
この資格を取得することによって工事に携える範囲が広がり、仕事の幅が増えますので、大変有益です。
この「認定電気工事従事者認定証」を取得するためには、次の3つのうち、いずれかを満たす必要があります。
まず第2種電気工事士免状を取得して、電気に関する工事に3年以上の実務経験があること。
あるいは電気工作物の工事、維持、あるいは運用に3年以上の実務経験がある方なら条件を満たすことになります。
また第1種電気工事士試験に合格した方なら、自動的に認定電気工事従業者と同じ資格を持つことになります。
次に第2種電気工事士または電気主任技術者の資格を取得したけれども、実務の経験年数が不足している場合には、財団法人電気工事技術講習センターが実施する認定講習を修了するという方法もあります。
この認定講習は、通常毎年3月頃に開催されます。
この資格は、第2種電気工事士の資格を取得した人が、第1種電気工事士の資格取得のための時間がない、あるいは実務経験がない、にも関わらず、日頃の業務の中で、自家用電気工作物に関わる仕事にも従事したいと考える方には有益な資格となります。
自分自身が関われる仕事の幅が大きいほど、様々な仕事ができ、収入にも直結することは否めませんから、機会があれば、この資格の取得を検討することをお勧めします。
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