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建築工房成蹊

建築工房成蹊

トータルリフォームで快適な住まい*

こころの時代といわれる21世紀。住まい作りの視点はご家族のスタイルにあわせたこだわりと満足感がバランスのとれた「賢い住まい」へ変化しています。「快適な暮らし作り」をテーマとし新築・増改築・リフォームにおいても暮らしの夢をカタチにできる住宅設備や建材のご提案をとおして新しい暮らしをお手伝いいたします。

建築工房成蹊:DATA
所在地〒062-0041
北海道札幌市豊平区福住1条1丁目2-16
TEL011-852-2900
FAX011-852-2960
URLhttp://www.seikei-remodel.jp/
お取り扱い業種電気工事業者、足場工事、エクステリア工事、温水器、カーテン販売、介護用品販売、介護リフォーム、外壁工事、壁紙工事、壁紙・ふすま紙、ガラス工事、ガレージ販売、管工事、看板・標識製作、給排水設備工事、空調設備工事、建設業、建築工事、建築材料、建築塗装、建築板金業、左官業、除雪機・融雪装置、除雪・排雪業、造園工事、タイル、断熱工事、厨房用機械器具、電気工事、塗装、塗装工事、内装工事、排水管つまり清掃、ハウスクリーニング、福祉用品販売、ふすま張り、フローリング工事、風呂釜・浴槽、ブロック工事、ボイラー、防音工事、防水工事、舗装工事、木造建築工事、物置き、屋根工事、床工事、リフォーム、冷暖房設備工事
営業時間など
駐車場有 
アクセス
お役立ち情報【リモデルセール2010】 

期間中にTOTOバスルーム サザナ・スプリノもしくはキッチン レガセス・スタイルFをご契約のお客様に定価5万円分のTOT O製品をプレゼントさせていただきます。

建築工房成蹊の地図

北海道札幌市豊平区福住1条1丁目2-16 (Sorry, this address cannot be resolved.)

電気工事業者・建築工房成蹊の詳しい情報です!

◎リフォーム
・室内装飾 ・クロス、壁紙張替え ・たたみ ・ジュータン ・クッションフロア ・カーテン ・ブラインド
・照明 ・間取り変更 ・収納工事 ・台所、システムキッチン ・バス ・トイレ ・洗面工事
◎増改築
・リフォーム ・外壁サイディング、塗装 ・屋根張替え ・各種断熱工事 ・スノーダクト
・アルミサッシ、ガラス工事 ・カーポート、フェンス工事 ・インターロッキング工事 ・玄関フード ・物置
・ロードヒーティング

■リフォームプラン■
∽キッチン∽
 ◆お買い得プラン 47.4万円~
 ★一般プラン 52.4万円~
 ★中級プラン 63.4万円~
 ★高級プラン 88.4万円~

∽ユニットバス&ボイラー∽
【ユニットバス】
 ◆お買い得プラン 55.5万円
 ★一般プラン 63.4万円
 ★中級プラン 66.4万円
 ★高級プラン 99.3万円~
【床置ボイラー】
-給湯専用-
 ★一般タイプ 74000円
 ★中級タイプ 84000円
 ★高級タイプ 171000円
-追い焚き付-
 ★一般タイプ 110000円
 ★中級タイプ 120000円
 ★高級タイプ 171000円
【壁掛ボイラー】
 ★給湯専用 114000円~
 ★追い焚き付 164000円~

∽トイレ&洗面∽
【トイレ】
 ★一般プラン 94000円~
 ★中級プラン 128000円
 ★高級プラン 183800円
 ★最高級プラン 220000円~
【洗髪化粧台】
 ★中央収納なし 49800円
 ★中央に収納できるタイプ 54800円
【洗面化粧台】
 ★引出収納タイプ 59800円

∽クロス&フロアー∽
【天井・壁・クロス貼り】
 ★一般クロス 990円/1平方メートル
 ★高級クロス 1300円/1平方メートル
 ★特選クロス 1890円~/1平方メートル
【床フロア(6畳の場合)】
 ★一般 54000円
 ★中級 64000円
 ★最高級 94000円
【防音フロア工事(6畳の場合)】
 ★NODA スーパークラレス 45 89500円
 ★ダイケン EGタイプ 直張オトユカフロア 100000円

∽雪対策∽
 ★ロードヒーティング(温水式) 69.3万円(面積20平方メートル)
 ★ロードヒーティング(電気式) 79.3万円(面積20平方メートル)


☆★★ご相談・お見積り、すべて無料です。お気軽にお問合せ下さい。★★☆

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今日のお勧め記事 ⇒ 電気工事業者の登録とは?

一般用電気工作物、または自家用電気工作物にかかる電気工事を営むためには、電気工事業法の規定に基づいて、経済産業大臣または都道府県知事に登録等をする必要があります。 ここでいう一般電気工作物とは、一般家庭、商店等の屋内配線設備等が該当します。 より詳しく言えば、電気工事士法第2条第1項に規定する一般用電気工作物のことをいい、すなわち電気事業法第38条第1項に規定する一般用電気工作物=600V以下の電圧で受電して、その受電場所と同一の構内で電気を使用する電気工作物をいいます。

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