軽微な工事って何?
ところで電気工事について説明した中で「軽微な工事」を除くという説明がありました。
この「軽微な工事」とは、どのような工事をさすのでしょうか。
これについても電気工事士法で明確に定められています。
「軽微な工事」とは、電気工事士法施行令第1条に規定する次の工事をいいます。
これらの工事は、電気工事士法および電気工事業法に規定する電気工事には該当しません。
まず、電圧が600V以下で使用する差込み接続器、ねじ込み接続器、ソケット、ローゼット、その他の接続器、または電圧600V以下で使用するナイフスイッチ、カットアウトスイッチ、スナップスイッチ、その他の開閉器にコードまたはキャブタイヤケーブルを接続する工事は「軽微な工事」で電気工事には該当しません。
次に、電圧600V以下で使用する電気機器(ただし配線器具を除きます。以下同じ)、または電圧600V以下で使用する蓄電子の端子に電線(コード、キャブタイヤケーブルおよびケーブルを含む。以下同じ)をねじ止めする工事も「軽微な工事」です。
さらに、電圧600V以下で使用する電力量計、あるいは電流制限器またはヒューズを取り付け、または取り外す工事も「軽微な工事」です。
さらに、電鈴、インターホン、火災感知器、豆電球、その他これらに類する施設に使用する小型変圧器(2次電圧が36V以下のものに限る)の2次側の配線工事も「軽微な工事」です。
そして、電線を支持する柱、腕木、その他これらに類する工作物を設置し、または変更する工事、さらに地中電線用の暗渠または管を設置し、または変更する工事も「軽微な工事」ということになります。
ところで、電気工事については詳しいが、電気工事士の資格を持たないという方もいらっしゃると思います。
そんな方が、自宅の電気工事を行おうとするときに、それが軽微な工事に当たるのかどうかということは、先ほどの定義にあててもよくわからないという場合があると思います。
そのようなときには、専門機関に訪ねるのがよいでしょう。
電気工事士法に違反すると罰せられるので注意しましょう。
- 次のページへ:株式会社ケイテック
- 前のページへ:株式会社ライブ(L.I.B.)
電気工事業者ナビのおすすめ業者一覧はこちら。
- 株式会社ウノ 兵庫県西脇市西田町261−1 電話0795-22-1261
- 株式会社タートルテック 千葉県富里市日吉台3丁目5−16 電話0476-36-4086
- ウェンズ株式会社 大阪府茨木市沢良宜東町16−26−201 電話072-632-8257
- 有限会社今井設備工業 千葉県茂原市高師台3丁目6−16 電話0475-20-1233
- 日比谷総合設備株式会社 東京都港区芝浦4丁目2−8 電話03-3454-1385
今日のお勧め記事 ⇒ 電気工事士について
電気工事を行うためには、電気工事士の資格を持っている必要があります。 電気工事士とは、電気工事士法によって規定されています。 電気工事士法は、「電気工事の作業に従事するものの資格および義務を定め、もって電気工事の災害の発生の防止に寄与することを目的とする」と定められています。 電気工事には危険が伴います。 電気を扱えば、感電や、漏電による火災などのリスクが発生します。 そのため電気に対して専門的な知識や技能を持った人が電気工事を行う必要があるのです。 そこで法律によって、電
当サイトに掲載されている店舗情報、営業時間、などは、記事執筆時の情報です。最新情報はオフィシャルサイトにて確認していただければと思います。