特種電気工事資格者とは

第1種電気工事士免許さえあれば、どんな電気工事でも行えるかといえば、そうではありません。
電気工事士法によって、自家用電気工作物(最大電力500kw未満の需要設備)のなかでも、ネオン設備や非常用予備発電装置の工事は「特種電気工事」といわれ、ネオン工事資格者認定証、非常用予備発電装置工事資格者認定証がなければ工事を行うことはできません。
特種電気工事資格者認定証を取得する方法は2通りあります。
まず第一の方法は、電気工事士の免状を取得した後に、財団法人電気工事技術講習センターが実施する特種電気工事資格者認定講習を修了するとともに、電気工事士免状取得後にネオンに関する工事あるいは非常用予備発電装置に関する工事の5年以上の実務経験を有することです。
特種電気工事資格者認定講習には、「ネオン工事資格者認定講習」と「非常用予備発電装置工事資格者認定講習」の2種類があります。
特種電気工事資格者認定証を取得するもうひとつの方法は、社団法人全日本ネオン教会が実施する「ネオン工事技術者試験」に合格する方法です。
また非常用予備発電装置工事資格者認定証を取得する場合には、社団法人日本内燃力発電設備協会が実施する「据付工事部門」の「自家用発電設備専門技術者試験」に合格する方法があります。
なお、特種電気工事資格者認定証を取得する場合の実務経験とは次のような経験をさします。
まずネオン工事資格者認定証を取得する場合ですが、対象となる電気工作物は、一般用電気工作物のすべてが対象になります。
自家用電気工作物については、平成2年9月1日以降、最大電力500kw以上の需要設備のみが対象となっています。
該当する工事としては、ネオン用として設置される分電盤、主開閉器(電源側の電線との接続部分は除きます)、タイムスイッチ、点滅器、ネオン変圧器、ネオン管、およびこれらの付属設備を設置し、あるいは変更する工事があげられます。
非常用予備発電装置工事資格者認定証を取得する場合には、対象となる電気工作物は、最大電力500kw以上の需要設備のみ、該当する工事は、非常用予備発電装置として設置される原動機、発電機、配電盤、およびこれらの付属設備を設置し、あるいは変更する工事があげられます。
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