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電気工事を行うには、電気工事士の資格が必要です。 電気工事士法では、第2種電気工事士免状を取得すると、一般用電気工作物の電気工事に従事することができます。 しかし、実際に仕事を始めると、自家用電気工作物の電気工事を行う必要がある場合も多く、第1種電気工事士の資格が必要だと思うことも多くなるでしょう。 そこで第2種電気工事士の有資格者が「認定電気工事従事者」の資格を取得すれば、自家用電気工作物(=最大電力500kw未満の需要設備)の電気工事のうち、簡易電気工事(電圧600V以
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